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大田区の高齢者向け 住まいの助成と相談先
転居一時金10万円・後見報酬助成あり
このサイトは広告を載せず、施設や業者への紹介報酬も受け取りません。制度のご案内であって、医療・介護の判断ではありません。制度は年度途中でも変わります。
必ず各「出典」リンク先と区の窓口でご確認ください。
運営は個人事業として行っており、社会福祉協議会とは関係ありません。
大田区で使える制度
家賃助成
なし
月額の家賃を継続的に助成する区独自制度は確認できず(転居一時金と保証料助成のみ)
移転費の助成
転居一時金助成
礼金・仲介手数料・権利金の助成限度額
100,000円
65歳以上のひとり暮らし、または65歳以上と60歳以上のみの世帯等で、区内の民間賃貸住宅に3年以上居住し所得限度額(扶養親族0人で
2,568,000円
、1人増ごとに
380,000円
加算)以内。現住居の取壊しや家主都合の更新拒否、築おおむね30年以上かつ専用トイレまたは台所が無い、火災等の非常事態、主たる生計維持者の死亡により所得が著しく減少した単身高齢者が低額家賃住宅へ1年以内に転居する場合等
出典(更新日2025.4.1)
保証料の助成
家賃等債務保証会社加入費助成(住宅確保支援事業)
初回加入費の50%、限度額
12,000円
(1回のみ)
65歳以上のひとり暮らし、または65歳以上と60歳以上のみの世帯等(障害者世帯・ひとり親世帯も対象)。所得限度額は扶養親族0人で
2,568,000円
(1人増ごとに
380,000円
加算)。過去にこの助成を受けていないこと、生活保護等非受給
出典(更新日2025.4.1)
解体の助成
不燃化まちづくり助成事業(老朽建築物除却支援)
大森中地区・羽田二三六丁目地区は最大
150万円
、羽田地区の未接道建築物は最大
200万円
、補助29号線沿道地区は区が定める除却単価×助成上限延床面積500㎡
1981年5月31日までに建築された木造住宅を所有し除却する個人または中小企業者。
対象地域は大森中地区(西糀谷・東蒲田・大森中)、羽田二・三・六丁目地区、補助29号線沿道地区に限定
。空家限定の制度ではなく、区内全域を対象とした老朽・危険空家解体助成は確認できず
出典(更新日2026.3.26)
住宅改修
高齢者自立支援住宅改修助成事業
浴槽の取替え及び附帯給湯設備等工事
379,000円
/流し・洗面台の取替え及び附帯給湯設備等工事
156,000円
/便器の洋式化及び附帯工事
106,000円
。自己負担は介護保険負担割合に準じて1〜3割(生活保護受給中は負担なし)
区内在住の65歳以上で、要支援または要介護と認定され、身体状況等により住宅の改修が必要と認められる方。介護保険の法定住宅改修費(
20万円
)の限度額内は介護保険を優先し、超過部分に本助成を併用できる上乗せ制度(一つの改修箇所につき利用できるのはいずれか一つ)
出典(更新日2024.3.19)
成年後見
区長申立て: あり。区長、本人、配偶者および四親等以内の親族が申立て可能。区長申立ての場合は各地域福祉課高齢者地域支援担当へ事前相談のうえ申立て
報酬助成: あり。家庭裁判所が決定した報酬額を助成。月額上限
28,000円
(後見等監督人は
14,000円
)、月数の上限12か月。対象は報酬を負担すると収入が生活保護基準の最低生活費以下となり、かつ預貯金等が
50万円
以下の方等
出典(更新日2024.4)
見守り
緊急通報: 自己負担 月額
2,950円
(税込)。初回利用料1年間分の50%(上限
16,000円
)を区が助成(1回のみ)。対象は65歳以上のひとり暮らし、または65歳以上と60歳以上のみの世帯等
配食: 確認できず(ボランティア配食サービスのページが404で開けず)
出典(更新日2025.4.1)
注目の制度
高齢者補聴器購入費助成
一人1回につき
50,000円
が限度(5年間に1回)
出典(更新日2026.4.1)
注目の制度
紙おむつ等の支給
現物支給は毎月500点の範囲内で自由選択(超過分は自己負担)、またはおむつ代助成として月
5,000円
を限度に本人名義口座へ振込
出典(更新日2026.4.1)
実家をどうするか、住み替え、遺言・死後のことまで。宅建士・行政書士・CFPの資格を持つ運営者が、ご本人・ご家族と一緒に考えます(ご相談は対面・ご家族同席を原則としています)。
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