制度をくらべる(東京23区)
同じ「高齢者向け」でも、区によって金額も期間も大きく違います。区名を押すと、その区の全制度が見られます。
このサイトは広告を載せず、施設や業者への紹介報酬も受け取りません。制度のご案内であって、医療・介護の判断ではありません。制度は年度途中でも変わります。必ず各「出典」リンク先と区の窓口でご確認ください。運営は個人事業として行っており、社会福祉協議会とは関係ありません。
家賃助成(住み替え・住み続け)
月々の家賃や住み替え後の家賃差額を区が補助する制度です。
居住安定支援家賃助成一律 月額57,000円(家賃が57,000円未満なら家賃の実費相当額)を最長5年間。更新料(家賃基準額の1か月分まで)・火災保険料(年10,000円まで)も対象。※2026年7月に上限50,000円から改定
出典(更新日2026.7.5) 住み替え支援確認できず(家賃そのものへの補助ではなく、借家人賠償保険の加入・緊急通報システムへの加入・成約協力金〈貸主への一時金〉等の支援。金額の記載なし)
出典(更新日2025.4.1) 住み替え居住継続支援(家賃差額支援)転居前後の家賃上昇分×1/2×24か月分。限度額は単身世帯36万円、二人以上世帯54万円
出典(更新日2026.1.7) 高齢者等住み替え居住支援制度転居費用(礼金・仲介手数料・引越し費用の合計、千円未満切捨)を上限15万円。立退き料を受領した場合はその実費から立退き料相当額を差し引いた額
出典(更新日2024.4.1) すみだセーフティネット住宅 家賃低廉化補助原則 月額4万円×10年間(対象住戸の補助総額が480万円に達するまで)。子育て世帯・ひとり親世帯は所得区分により最長6年、新婚世帯は最長3年に短縮される場合あり
出典(更新日2026.7.3) お部屋探しサポート事業(契約金助成)契約金(賃借料相当額)を8万円を上限に助成(実施要綱第12条)。継続的な家賃差額補助はなし
出典(更新日2025.3.31) 高齢者住宅あっ旋事業(転居に伴う礼金等の助成)限度額は単身185,000円/世帯265,000円。内訳は礼金35,000円(世帯55,000円)・敷金35,000円(同55,000円)・仲介手数料35,000円(同55,000円)・初回保証委託料50,000円・家財移送費30,000円(同50,000円)。支払額が限度額より低い場合は実費
出典(更新日2025.4.1) 高齢者世帯等居住継続家賃助成月額家賃の20%相当(千円未満切捨)。上限は1人世帯15,000円/2人世帯17,000円/3人以上世帯20,000円。最長6年間
出典(更新日2026.7.11) 立ち退きに伴う住み替え家賃補助制度(月額家賃補助金)家賃の上昇分を補助。月額上限10,000円(世帯人数に応じた基準額等により算定、1,000円未満切捨)
出典(更新日2024.6.14) 高齢者世帯住み替え支援助成通常の住み替え(自己都合を含む)は一世帯につき5万円(一世帯一回限り)。自己の都合や責任によらない立ち退きを受けた場合は、礼金・仲介手数料の合算額(上限15万円)
出典(更新日2026.4.8) 高齢者住み替え家賃等助成事業家賃差額 月額4万円が限度。礼金・権利金は家賃補助額の2か月分、仲介手数料は1か月分、更新料は更新後補助額の1か月分が限度
出典(更新日2026.4.1) 住宅確保要配慮者専用賃貸住宅 家賃低廉化補助月額家賃×1/2以内、補助限度額5万円/戸、1戸あたり通算10年間(120月)。区が賃貸人へ補助し、入居世帯の家賃負担が軽くなる仕組み(本人への直接給付ではない)
出典(更新日2026.4.1) 高齢者世帯向けセーフティネット住宅家賃低廉化補助(貸主向け)月額25,600円(対象住戸1戸あたり、総額600万円に達するまで)
出典(更新日2026.7.15) 高齢者向け優良賃貸住宅・サービス付き高齢者向け住宅 家賃補助世帯月収額(所得から控除額を差し引き12で除した額)に応じて家賃の一部を補助。世帯月収額214,000円以下の世帯は月額最大25,600円。助成が何年間続くか(有期か恒久か)についてはページ本文に記載がなく確認できず
出典(更新日2026.7.15) この項目の制度が見当たらない区: 港区、大田区、世田谷区、中野区、板橋区
移転・転居費用の助成
立ち退きや住み替えのときの礼金・仲介手数料・引越代などの助成です。
居住安定支援家賃助成(転居一時金)礼金・仲介手数料の合算額のうち、家賃基準額または実際の家賃のいずれか少ない方の3か月分まで
出典(更新日2026.7.5) 高齢者民間賃貸住宅入居支援事業(入居費用の一部助成)確認できず(公式ページに金額の記載なし。チラシPDFは機械で読み取れず)
出典(更新日2025.7.3) 立ち退きに伴う住み替え家賃補助制度(転居一時金補助金)契約に要した礼金・仲介手数料を補助。上限は新家賃の3か月分相当(立ち退き料等を受領した場合はその額を控除)
出典(更新日2024.6.14) 民間賃貸住宅家賃等助成(熟年者)①転居前後の家賃差額(月額20,000円以内であること)②転居に伴う礼金及び仲介手数料(相当額の転居一時金を家主等から受け取る場合は対象外)③転居前後の更新料差額、の3項目を助成。具体的な助成上限額・助成期間(何か月分・何年間か)の記載はページ本文になく確認できず
出典(更新日2024.7.1) この項目の制度が見当たらない区: 中央区、台東区、墨田区、江東区、目黒区、世田谷区、中野区、豊島区、板橋区、練馬区、足立区、葛飾区
保証料の助成
保証人がいないときに使う保証会社の保証料を区が補助します。
家賃等債務保証料助成(保証会社あっ旋・保証料助成)支払った保証料(100円未満切捨)と限度額の低い方。限度額は単身36,000円、二人以上45,000円。最長10年間
出典(更新日2026.1.30) 高齢者等家賃等債務保証制度初回保証料の2分の1(千円未満切捨)。上限は単身20,000円/2人30,000円/3人以上40,000円。更新時保証料は対象外
出典(更新日2025.4.1) 家賃債務保証・緊急連絡先代行サービス利用料の助成保証会社利用の初回費用 上限30,000円 / 緊急連絡先代行サービスの初回費用 上限10,000円
出典(更新日2026.6.8) 高齢者世帯等居住支援制度(保証料助成)民間保証会社に支払った保証料の4分の3(1,000円未満切捨)、上限30,000円
出典(更新日2026.6.4) この項目の制度が見当たらない区: 板橋区、足立区、江戸川区
空き家・住宅の解体助成
古くなった家の解体(除却)費用の助成です。実家じまいの検討材料になります。
木造住宅密集地域における不燃化建替促進事業(除却工事)①除却工事費 ②既存建築物床面積(㎡)×39,900円 のうち低い方×3/4(千円未満切捨)。上限50万円
出典(更新日2026.4) 老朽危険家屋除却費等助成制度①不良住宅の除却費=工事費の2分の1・上限100万円(無接道敷地は3分の2・上限200万円) ②管理不全建築物の除却費(跡地を原則10年間区へ無償貸与が条件)=工事費全額・上限300万円。2026年4月1日から上限額を引き上げ(旧50万/100万/200万)
出典(更新日2026.4.1) 不燃化特区支援事業(老朽建築物等の解体工事費助成)木造建築物は延床面積1㎡あたり36,000円(上限18,000,000円)、軽量鉄骨造は1㎡あたり51,000円(上限25,500,000円)。2026年7月1日改定
出典(更新日2026.7.1) 不燃化まちづくり助成事業(老朽建築物除却支援)大森中地区・羽田二三六丁目地区は最大150万円、羽田地区の未接道建築物は最大200万円、補助29号線沿道地区は区が定める除却単価×助成上限延床面積500㎡
出典(更新日2026.3.26) 木造住宅建替え等助成(除却〈解体〉も対象)A地域(防火地域・緊急輸送道路等沿道)は助成対象経費の6分の5・上限400万円/B地域(整備地域等・新防火地域)は3分の2・上限250万円/C地域(その他)は2分の1・上限150万円
出典(更新日2026.4.1) 老朽空家除却助成事業解体費用の3分の2、1件につき100万円が限度。不良住宅と判定された場合は延べ面積1㎡あたり26,000円(500㎡まで)が限度
出典(更新日2025.4.8) 老朽建築物等除却費助成事業除却費用の10分の5(上限100万円)。建築基準法第43条に該当しない建築物(無接道)は10分の8(上限200万円)
出典(更新日2026.4.27) 民間建築物耐震化促進事業助成制度(除却工事助成)除却工事費助成 上限150万円(限度単価28,500円/㎡)。空家等活用促進地区内は上限200万円
出典(更新日2026.4.1) 不燃化特区内の老朽建築物の取壊しへの助成「延床面積×36,000円」と実際の取壊し工事費のいずれか低い額。上限200万円
出典(2026.7.30確認) この項目の制度が見当たらない区: 千代田区、港区、江戸川区
住宅改修の助成(介護保険への上乗せ)
手すり・段差解消など。介護保険の20万円枠に区が上乗せする分です。
自立支援設備改修等給付(高齢者福祉住環境整備)浴槽取替379,000円/流し・洗面台取替156,000円/便器洋式化106,000円/階段昇降機1,000,000円/ホームエレベーター700,000円/IHクッキングヒーター設置200,000円/卓上型IH購入20,000円。利用者負担は介護保険料段階に応じ1〜6割
出典(更新日2026.7.2) 住宅設備改善給付予防給付 上限20万円/浴槽取替え 379,000円/流し・洗面台取替え 156,000円/便器洋式化 106,000円/階段昇降機(直線)876,000円・(曲線)1,854,000円
出典(更新日2025.6.12) 高齢者自立支援住宅改修給付予防給付(手すり・段差解消・床材変更・扉の取替・便器の取替)200,000円/設備給付は浴槽の取替379,000円・流し・洗面台の取替156,000円・便器の取替106,000円。ページに「予防給付及び介護保険の住宅改修費の限度額を超える場合にご利用いただけます」と明記
出典(更新日2024.4.1) 住宅設備改修浴槽交換 上限379,000円/流し台・洗面台交換 上限156,000円/和式→洋式便器交換 上限106,000円。利用者負担は介護保険負担割合(1〜3割)、生活保護受給者等は負担なし
出典(更新日2018.8.1) 高齢者住宅設備等改造事業(設備改造)浴槽の取替え 上限379,000円/便器の洋式化 106,000円/流し・洗面台の取替え 156,000円(自己負担は介護保険負担割合証の割合)
出典(更新日2025.12.16) 高齢者住宅改修給付予防給付(手すり・段差解消・床材変更・扉取替・便器洋式化の5項目合計)上限20万円。設備改修給付は浴槽取替・新設379,000円/流し台・洗面台156,000円/便器の洋式化106,000円/階段昇降機の新設1,000,000円/1階床の新設350,000円。いずれも1割自己負担
出典(更新日2026.4.7) 高齢者自立支援住宅改修助成事業改修工事費用のうち20万円を限度(介護保険の法定20万円給付とは別建て。設備改修助成は介護保険住宅改修費支給と併用可)。利用者負担は費用の1〜3割(所得等により負担なしの場合あり)
出典(更新日2026.4.1) 高齢者住宅設備改修給付(介護保険外)手すり・段差解消等(予防給付相当)上限20万円/浴槽改修 379,000円/洗面台・流し台交換 156,000円/トイレ改修(和式→洋式)106,000円/階段昇降機設置 800,000円
出典(更新日2023.4.26) 高齢者自立支援住宅改修 予防給付・設備改修給付予防給付は対象工事合計20万円が限度。設備改修給付は浴槽交換379,000円/流し・洗面台交換156,000円/便器洋式化106,000円/昇降機設置400,000円
出典(更新日2026.4.1) 自立支援住宅改修予防給付・自立支援住宅設備改修給付予防給付 上限200,000円(1割自己負担)。設備改修給付は洋式便器交換162,000円/低浴槽交換379,000円/流し・洗面台交換156,000円(いずれも1割自己負担)
出典(更新日2024.4.1) 高齢者自立支援住宅改修助成事業浴槽の取替え及び附帯給湯設備等工事 379,000円/流し・洗面台の取替え及び附帯給湯設備等工事 156,000円/便器の洋式化及び附帯工事 106,000円。自己負担は介護保険負担割合に準じて1〜3割(生活保護受給中は負担なし)
出典(更新日2024.3.19) 高齢者向け住宅改修の助成予防改修(手すり・段差解消等)は上限20万円。設備改修(浴槽・流し台・便器交換等)は106,000〜379,000円。利用者負担は助成基準額の1〜3割(予防改修は介護保険第1段階の方は免除)
出典(更新日2021.10.25) 住宅設備改修給付浴槽取替え 限度額379,000円/流し・洗面台取替え 156,000円/階段昇降機取付け 300,000円(自己負担は各限度額の1割相当、超過分は全額自己負担)
出典(更新日2024.1.23) 高齢者自立支援住宅改修等給付事業要介護・要支援認定者は浴室改善20万円/台所改善13万円/便所改善9万円(基準額)。介護保険が非該当(自立)と認定された65歳以上は住宅改修予防給付20万円、腰掛便座51,000円、スロープ50,500円、歩行支援用具53,600円、入浴補助用具9万円等
出典(更新日2026.4.1) 高齢者自立支援住宅改修助成事業予防的助成 上限200,000円。設備改修助成は浴槽の改修379,000円/流し等の改修156,000円/便器の洋式化106,000円(介護保険の法定20万円とは別建て)
出典(更新日2026.4.1) 高齢者住宅改修給付事業住宅設備改修給付=浴槽37.9万円/流し・洗面台15.6万円/便器10.6万円(各1住宅1回)。住宅改修予防給付=20万円(複数回に分けて利用可)。住宅設備等新設給付=床新設35万円ほか。転倒防止給付=手すり6万円
出典(更新日2025.12.1) 自立支援住宅改修給付(設備改修)浴槽取替(付帯工事含む)25万円/流し・洗面台取替15.6万円/便器洋式化10.6万円/玄関造作物撤去10万円/昇降機・ホームエレベーター設置100万円。うち浴槽取替・便器洋式化は介護保険の住宅改修費支給と併用可
出典(更新日2025.4.1) 高齢者住宅改修給付(予防給付・設備改修・階段昇降機設置)予防給付 上限20万円/設備改修は浴槽取替 上限20万円・便器洋式化 上限106,000円・流し台取替 上限156,000円/階段昇降機設置 上限1,332,000円。自己負担は1〜3割または減免
出典(更新日2026.6.25) 住まいの改造助成項目ごとの上限額: 便器の洋式化106,000円/浴槽の取替え379,000円/流し及び洗面台の取替え156,000円/段差解消機設置2,000,000円/階段昇降機の設置2,000,000円/ホームエレベーター設置2,000,000円。自己負担割合は生活保護受給者0割(全額助成)、その他1割、介護保険自己負担2割の方は2割、介護保険自己負担3割の方は3割。介護保険の住宅改修(限度額20万円)が本事業より優先される
出典(更新日2026.7.1)
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